居宅介護・重度訪問介護の人員基準

障害福祉
ナス子
ナス子

こんにちは。現役公務員のナス子です。

本日は、障害福祉事業の居宅介護・重度訪問介護(ホームヘルプ系)の人員基準について、国の基準も含めてわかりやすく解説します。

居宅介護(ホームヘルプ)系の種類について

まず、障害者自立支援法におけるホームヘルプ系のサービスには以下の4つがあります。

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護

タイトルは居宅介護・重度訪問介護の人員基準となっていますが、4つのなかで代表的な2つをタイトルにさせていただいています。

居宅介護の人員基準は重度訪問介護、同行援護、行動援護に準用されており、この4つは人員基準がほとんど変わらないため、まとめて書かせていただきます。

管理者の人員基準

まずはじめに、管理者の人員基準がどう記載されているのか確認していきましょう。

厚労省の指定基準はどうなっているでしょうか。

(管理者) 第六条 

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。

ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十八年九月二十九日)(厚生労働省令第百七十一号)

まあ読めるっちゃ読めるけど、公文書に慣れていない方からするとすっごくわかりづらいですね。

もし、引用元が見たい方は厚労省のリンク載せておくので確認してみてください。

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(◆平成18年09月29日厚生労働省令第171号)

ちなみにそれに対する解釈通知がこちら、、、

(3) 管理者(基準第6条)

指定居宅介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、指定居宅介護の従業者である必要はないものである。

① 当該指定居宅介護事業所の従業者としての職務に従事する場合

② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所又は施設等がある場合に、当該他の事業所又は施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所又は施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される指定障害者支援施設等において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると考えられる。ただし、指定障害者支援施設等における勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっても差し支えない。)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
(平成18年12月6日)(障発第1206001号)

こちらもよく読めばわかるとは思いますが、やはり見にくいですね。

こちらも引用元を載せておきます。

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(◆平成18年12月06日障発第1206001号)

指定基準と解釈通知を合わせて簡単にまとめると以下のような内容になります。

(管理者)
・事業所ごとに配置すること。
・常勤で、専ら指定居宅介護の職務に従事するものであること。
・管理者は事業所の従業者である必要はない。
・管理上支障がない場合は、他の職と兼務可能。

(事業所内はもちろん、支障がなければ同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等の事業所や施設等との兼務も可能。この場合は個別に判断となるため、市区町村の所管課の要確認。)

サービス提供責任者の人員基準

続いてサービス提供責任者の人員基準を見ていきましょう。
通称「サ責(させき)」と呼ばれる人ですね。

厚労省の指定基準がこちら☟

(従業者の員数)

第5条 2項

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模(当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅介護の事業と重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定居宅介護及び重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業の規模)に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十八年九月二十九日)(厚生労働省令第百七十一号)

そしてそれに対する解釈通知がこちら☟

(2) サービス提供責任者(基準第5条第2項)

① 配置の基準

ア 事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければならないこととしている  が、管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないこと。なお、これについては、最小限必要な員数として定められたものであり、業務の実態に応じて必要な員数を配置するものとする。

また、サービス提供責任者の配置の基準は、次のいずれかに該当する員数を置くこととする。

a 当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く。)が450時間又はその端数を増すごとに1人以上

b 当該事業所の従業者の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上

したがって、例えば、常勤割合が比較的高いなど、従業者1人当たりのサービス提供時間が多い場合は、月間の延べサービス提供時間が450時間を超えていても、従業者の数が10人以下であれば、bの基準によりサービス提供責任者は1人で足りることとなる。

イ 事業の規模に応じて常勤換算方法によることができることとされたが、その具体的取扱いは次のとおりとする。なお、サービス提供責任者として配置することができる非常勤職員については、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)の2分の1以上に達している者でなければならない。

a ①のアのa又はbに基づき、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、常勤換算方法によることができる。この場合において、配置すべきサービス提供責任者の員数は、常勤換算方法で、当該事業所の月間の延べサービス提供時間を450で除して得られた数(小数点第一位に切り上げた数)又は従業者の数を10で除して得られた数以上とする。

b aに基づき、常勤換算方法によることとする事業所については、①のアのa又はbに基づき算出されるサービス提供責任者数から1を減じて得られた数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。

c ①のアのa又はbに基づき、6人以上のサービス提供責任者を配置しなければならない事業所であって、常勤換算方法によることとする事業所については、①のアのa又はbに基づき算出されるサービス提供責任者の数に2を乗じて3で除して得られた数(一の位に切り上げた数)以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。

従って、具体例を示すと別表1又は2に示す常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。

② 資格要件

サービス提供責任者については、次のいずれかに該当する常勤の従業者から選任すること。

ア 介護福祉士

イ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員基礎研修を修了した者

ウ 居宅介護従業者養成研修((1)の①で別に通知するところによる居宅介護の提供に当たる従業者に係る養成研修をいう。以下同じ。)の1級課程(「障害者(児)ホームヘルパー養成研修事業の実施について」(平成13年6月20日障発第263号当職通知。以下「旧通知」という。)の1級課程を含む。以下同じ。)を修了した者

エ ウの居宅介護従業者養成研修の2級課程(旧通知の2級課程を含む。以下同じ。)を修了した者であって3年以上介護等の業務に従事した者

なお、介護保険法上の指定訪問介護事業所及び指定介護予防訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の選任要件に該当するものについても、アからエまでと同様に取り扱って差し支えないものとする。

③ 留意点

②のエに掲げる「2級課程を修了した者であって3年以上介護等の業務に従事した者」とは、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号に規定する「3年以上介護等の業務に従事した者」と同様とし、その具体的な取扱いについては、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和63年2月12日社庶第29号厚生省社会局長、児童家庭局長連名通知)の別添2「介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等」(以下「業務の範囲通知」という。)を参考とされたい。

この場合、3年間の実務経験の要件が達成された時点と2級課程の研修修了時点との時間的な前後関係は問わないものであること。

また、介護等の業務に従事した期間には、ボランティアとして介護等を経験した期間は原則として含まれないものであるが、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき設立された特定非営利活動法人が法第36条第1項の規定に基づき居宅介護に係る指定を受けている又は受けることが確実に見込まれる場合であって、当該特定非営利活動法人が指定を受けて行うことを予定している居宅介護と、それ以前に行ってきた事業とに連続性が認められるものについては、例外的に、当該特定非営利活動法人及び当該特定非営利活動法人格を付与される前の当該団体が行う事業に従事した経験を有する者の従事期間を、当該者の3年の実務経験に算入して差し支えないものとする。

なお、この場合において、介護福祉士国家試験の受験資格としての実務経験に当該従事期間を算入することはできないものであること。

④ 暫定的な取扱いに係る留意点

2級課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする取扱いは暫定的なものであることから、指定居宅介護事業者は、できる限り早期に、これに該当するサービス提供責任者に介護職員基礎研修若しくは1級課程の研修を受講させ、又は介護福祉士の資格を取得させるよう努めなければならないものであること。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
(平成18年12月6日)(障発第1206001号)

めちゃめちゃ長いですね(笑)

結構具体的に書いてくれているので、管理者さんにはよく読みこんでいただきたいところではありますが、なかなか難しいと思いますので、要点だけまとめさせていただきました。

(サービス提供責任者)
・事業所ごとに配置すること。
・常勤の従事者であって、専ら指定居宅介護の職務に従事するものであること。
・事業の規模に応じて1人以上配置すること。
⇒「事業規模に応じて」とは・・・
月間延べサービス提供時間 (事業所における待機期間や移動時間除く) が概ね450時間以上の場合
→450時間又はその端数が増すごとに1人以上
従業者の数が10人以上の場合
→10人又はその端数を増すごとに1人以上
但し、常勤割合が比較的高い等、従業者1人あたりのサービス提供時間が多い場合は、月間の延べサービス提供時間が450時間を越えていても、従業者の数が10人以下であれば、サービス提供責任者は1人で足りる
(サービス提供責任者の資格要件)
・介護福祉士
・介護職員基礎研修修了者
・ホームヘルパー1級 (看護師、准看護師でも可)
・ホームヘルパー2級かつ3年以上の実務経験

従業者の人員基準

では、従業員の人員基準はどうなっているでしょうか。
基準の中では従業員となってはいますが、一般的に「ヘルパー」と呼ばれる人たちのことです。

厚労省の指定基準がこちら☟

第五条 指定居宅介護の事業を行う者(以下この章、第二百十三条の十二及び第二百十三条の二十第二項において「指定居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この章において「指定居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(指定居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節及び第四節において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十八年九月二十九日)(厚生労働省令第百七十一号)

それに対する解釈通知がこちら☟

(1) 従業者の員数(基準第5条第1項)

① 適切な員数の職員確保

指定居宅介護事業所における従業者の員数については、常勤換算方法で2.5人以上と定められたが、これについては、職員の支援体制等を考慮した最小限の員数として定められたものであり、各地域におけるサービス利用の状況や利用者の数及び指定居宅介護の事業の業務量を考慮し、適切な員数の職員を確保するものとする。

なお、指定居宅介護の提供に当たる従業者(ホームヘルパー)の要件については、別に通知するところによる。

② 勤務時間数の算定

勤務日及び勤務時間が不定期な従業者(以下「登録居宅介護等従業者」という。)についての勤務延べ時間数の算定については、次のとおりの取扱いとする。

ア 登録居宅介護等従業者によるサービス提供の実績がある事業所については、登録居宅介護等従業者1人当たりの勤務時間数は、当該事業所の登録居宅介護等従業者の前年度の週当たりの平均稼働時間(サービス提供時間及び移動時間をいう。)とすること。

イ 登録居宅介護等従業者によるサービス提供の実績がない事業所又は極めて短期の実績しかない等のためアの方法によって勤務延べ時間数の算定を行うことが適当でないと認められる事業所については、当該登録居宅介護等従業者が確実に稼働できるものとして勤務表に明記されている時間のみを勤務延べ時間数に算入すること。なお、この場合においても、勤務表上の勤務時間数は、サービス提供の実態に即したものでなければならないため、勤務表上の勤務時間と実態が乖離していると認められる場合には、勤務表上の勤務時間の適正化の指導の対象となるものであること。

③ 出張所等の従業者の取扱い

出張所等があるときは、常勤換算を行う際の事業所の従業者の勤務延べ時間数には、出張所等における勤務延べ時間数も含めるものとする。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
(平成18年12月6日)(障発第1206001号)

いかがでしょうか。
基準や解釈通知は長々としていますが、結論はこれです。

(従業員
・常勤換算方法で2.5人以上

あれ?常勤換算ってなんだっけ?という方はこちらを参照してくださいね。

(従業員の資格要件)
・介護福祉士
・ホームヘルパー養成研修1・2級課程修了者
・介護職員基礎研修課程修了者

介護保険事業の訪問介護と合わせて指定を受ける場合の特例

介護保険の訪問介護事業者又は介護予防訪問介護事業者については人員基準の特例があり、解釈通知に以下のように定められています。

(8) 人員の特例要件について

① 介護保険との関係

介護保険法による指定訪問介護事業者及び指定介護予防訪問介護事業者が、法による指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護又は指定行動援護の事業を行う場合は、当該介護保険法上の指定を受けていることをもって、基準を満たしているものと判断し、指定を行って差し支えないものとする。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
(平成18年12月6日)(障発第1206001号)

訪問介護及び介護予防訪問介護の指定を受けていることをもって、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の指定も取れるという内容です。よって、人員についても障害事業の人員基準を満たしていれば、介護事業の人員基準も満たしていることになりますね。

その他の特例要件

(8) 人員の特例要件について

② 指定居宅介護事業者が、指定重度訪問介護、指定同行援護又は指定行動援護の事業を併せて行う場合の要件

ア 従業者(ホームヘルパー)

当該事業所に置くべき従業者の員数は、一の指定居宅介護事業所として置くべき従業者の員数で足りるものとする。(指定居宅介護事業者、指定重度訪問介護事業者、指定同行援護事業者及び指定行動援護事業者の3つの指定を受ける場合も同様とする。)

イ サービス提供責任者

当該事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、指定重度訪問介護、指定同行援護及び指定行動援護を合わせた事業の規模に応じて1以上で足りるものとする。(同上)

a (2)の①の基準のいずれかに該当する員数

b 指定居宅介護、指定同行援護又は指定行動援護については(2)の①の基準のいずれかに該当する員数、指定重度訪問介護については(5)の①の基準のいずれかに該当する員数、のそれぞれを合計した員数(ただし、(5)の①のアのbの基準により指定重度訪問介護のサービス提供責任者の員数を算出する場合は、「指定重度訪問介護専従の従業者20人又はその端数を増すごとに1人以上」に読み替えて算出するものとする。この場合、指定重度訪問介護と指定居宅介護、指定同行援護又は指定行動援護の双方に従事する従業者については、(2)の①のアのbの基準を適用し員数を算出した上で、「指定重度訪問介護専従の従業者20人又はその端数を増すごとに1人以上」の基準により算出した員数と合計した員数を配置することとする。)

ウ 管理者

当該事業所に置くべき管理者が、指定重度訪問介護事業所、指定同行援護事業所及び指定行動援護事業所の管理者の業務を兼務することは差し支えない。(同上)

なお、アからウまでの取扱いについては、指定重度訪問介護事業者が指定居宅介護、指定同行援護又は指定行動援護を、指定同行援護事業者が指定居宅介護、指定重度訪問介護又は指定行動援護を、指定行動援護事業者が指定居宅介護、指定重度訪問介護又は指定同行援護を併せて行う場合も同様とする。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
(平成18年12月6日)(障発第1206001号)

最後に

ナス子
ナス子

長々とお付き合いいただきありがとうございました。

人員基準の解釈については、勘違いしている方が多数いらっしゃるため、指定基準と解釈通知の理解をよく読んでいただきたいところです。

今後も指定基準、解釈通知を中心に記事を更新していきますので、よろしくお願いいたします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました